こんにちは、「はれ」です!
私の個人Twitterで毎日つぶやいております「申請書例一問一答」ですが、あちらはひとえに、皆さま方の合格への一助になればと始めたものであります。
実は、以下の点を気をつけながら作成しております。
- 「キーワード読み」に活用できるように構成している
- 「択一式の問題」の論点を絡めながら構成している
という点です。
本日は、そのようなところまで詳しく、一つひとつ解説していきたいと思います。
予備校の講師でもない私が、偉そうに毎日毎日つぶやき、気分を害されている方も当然いらっしゃることと存じます。自分でも、人に何かを伝えるという難しさと、それに対する力が不足しているということを痛感しております。
しかし、せっかくやるからには皆さま方の力になりたいと強く思っております。
正しい情報を心がけます。よろしくお願いします。
構成のくふう
先述したように、「申請書例一問一答」は以下の点を気をつけながら作成しております。
- 「キーワード読み」に活用できるように構成している
- 「択一式の問題」の論点を絡めながら構成している
という点です。
「キーワード読み」に活用できる
「キーワード読み」とは、問題文の大切な部分のみを読み、その情報だけで問題文で問われていることをある程度正確に把握することであります。
例えば、
12土地 会社法人等 所有権 代理申請
— 【土地家屋調査士試験】申請書例一問一答@どんとはれblog (@dontohareblog) June 9, 2022
9番の土地と隣接する10番の土地とを合筆する場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付
は?
の場合の「キーワード読み」は、
キーワード | 論点 |
---|---|
会社法人等番号 | ・添付書類に会社法人等番号が必要だな。 ・申請人欄の書き方注意だな。 ・合筆、合併、合体等だと、印鑑証明書を省略できるな。 etc. |
所有権 | ・登録免許税に注意しないとな。 ・合筆、合併、合体等だと、登記識別情報と印鑑証明書が必要だな。 etc. |
合筆 | ・隣り合っているかな?地目は同じかな?地番区域は?所有者は? ・所有権の登記があれば登記識別情報と印鑑証明書が必要だな。 ・合筆には図面は不要だな。 etc. |
等でしょうか。
本試験においては、ただでさえ時間が少ないにもかかわらず、試験作成者の意向に即するように問題文を読み解かなければいけないため、一つの時短テクニックとして「キーワード読み」は身につけておきたいですね。
申請書例演習にある「択一式の問題」の論点
私の個人Twitterで毎日つぶやいております「申請書例一問一答」には、なるべく択一式の問題の論点を散りばめようと努めております。
例えば、
附属建物のある問題 | ・「効用上一体として利用される」というキーワード。 ・別時期に新築した場合の表題登記の際の、附属建物の原因及び日付欄の記載の有無。 ・別時期に取壊した場合の滅失登記の際の、附属建物の原因及び日付欄の記載の有無。 |
地積更正が必要な際 | ・「分筆前の地積を基準として誤差の限度を超えている」というキーワード。 |
分割が必要な分棟 | ・「分棟後の各建物は各々他人に売却して債務の返済に充てる」というキーワードより、分棟後は効用上一体として利用されない(主従の関係がない)。 |
土地表題登記 | ・「竣工認可の告示」というキーワード。 ・払い下げ等の場合でも、原因及び日付は「不詳」となること。 |
等でしょうか。
問題ツイートをリツイートにて回答してくださる方はもちろんのこと、見るだけや、たまたまご覧になっただけの方、解答ツイートのみをご覧の方も含めて、
- 問題・解答ツイートを見るだけで、「択一式の問題」や「記述式の問題の小問(穴埋め問題等)」の論点も見ることができる
- 解答ツイートを見るだけで、添付書類やその登記の「原因及び日付」をさらっと確認することができる
ように心がけて構成しているつもりです。よろしけばご活用いただければと思います。
申請書例の勉強方法
前提
私の申請書例の学習で使っていたノートをお見せします。
これが、私の日々の申請書例学習ノートです。
見てみますと、数①や②…などが書いてあると思います。
これは、次の登記申請書の枠に即している数字です。
土地の申請書枠
① | 登記の目的 |
② | 添付書類 |
③ | 申請年月日 (本試験で問われることはまずない) |
④ | 申請人 |
⑤ | 代理人 |
⑥ | 登録免許税 |
⑦ | 土地の表示 |
建物①の申請書枠
① | 登記の目的 |
② | 添付書類 |
③ | 申請年月日 (本試験で問われることはまずない) |
④ | 申請人 |
⑤ | 代理人 |
⑥ | 登録免許税 |
⑦ | 建物の表示 |
建物②の申請書枠
① | 登記の目的 |
② | 添付書類 |
③ | 申請年月日 (本試験で問われることはまずない) |
④ | 申請人 |
⑤ | 代理人 |
⑥ | 登録免許税 |
⑦ | 建物の表示 |
⑧ | 所有権登記特定事項 |
⑨ | 存続登記特定事項 |
⑩ | 法74条第1項第1号の規定による○○のためにする所有権の登記 課税価格 金○円 登録免許税 金○円 土地家屋調査士 △ 職印 |
区分建物の申請書枠
① | 登記の目的 |
② | 添付書類 |
③ | 申請年月日 (本試験で問われることはまずない) |
④ | 申請人 |
⑤ | 代理人 |
⑥ | 登録免許税 |
⑦ | 一棟の建物の表示 |
⑧ | 敷地権の目的である土地の表示 |
⑨ | 区分した建物の表示① |
⑩ | 敷地権の表示① |
⑨ | 区分した建物の表示② |
⑩ | 敷地権の表示② |
以上が私が作成し、使っていた枠です。私は、この数字で申請書例を学習しておりました。
私の学習のしかた
申請書例は、毎日5、6題ずつ取り組んでおりました。
使っていた教材は、アガルートのメインテキスト「不動産登記法・土地家屋調査士法」に入っている申請書例50題を使って学習しておりました。このテキストには申請書例50題が入っているところがおすすめポイントです。
中身はこんな感じ。
この問題を見て、①から検討に入るわけです。
慣れてくると、
①建物〇〇登記 ②所、住、会、代 ③A市〜甲 太〜
という風に、どんどん省略していくことができました。日々の学習のやることがシンプルになり、時短になります。毎日の申請書例の学習も20分程度になるはずです。
また、数字で①から検討していくため、登録免許税等の書き忘れがなく、ミスも少なくなるはずです。
私なりの学習の仕方の紹介でした。
次より、各申請書例の解説に移りたいと思います。
表題部所有者に関する登記
*01表題部所有者住所更正登記
表題部所有者の住所が、登記された当時から誤っていた場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸建物の表示最下欄
は?
誤 A市B町一丁目2番
正 C市D町二丁目3番
周辺論点
表題部所有者表示更正登記の場合 | 更正証明書が必要 |
表題部所有者表示変更登記の場合 | 変更証明書が必要 |
表題部所有者更正登記の場合 | 更正証明書ではなく、所有権証明書・住所証明書が必要。キーワードは「登記された当初から所有者が誤っていた」等。 |
表題部所有者変更登記の場合 | 表題部所有者変更登記はできない。 |
申請人欄 | 更正(変更)後の氏名(住所)を記入する。 |
練習問題
甲建物の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市H町三丁目70番地 |
家屋番号 | 70番 |
種類 | 居宅 |
構造 | 木造かわらぶき2階建 |
床面積 | 1階 78.18㎡ 2階 78.18㎡ |
所有者 | A市B町一丁目2番 甲野太郎 |
70番の建物の表題部所有者である甲野太郎の住所は、登記記録上「A市B町一丁目2番」であるが、正しい住所は登記された当初から「C市D町二丁目3番」であった。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*02表題部所有者更正登記
表題部所有者が登記された当初から誤っていた場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示最下欄
は?
誤 A市B町一丁目2番 五輪松子
正 C市D町二丁目3番 甲野太郎
周辺論点
表題部所有者更正登記の場合 | 更正証明書ではなく、所有権証明書・住所証明書が必要。キーワードは「登記された当初から所有者が誤っていた」等。 また、登記記録上の表題部所有者の承諾書または裁判があったことを証する情報が必要。 |
表題部所有者変更登記の場合 | 表題部所有者変更登記はできない。 |
申請人欄 | 更正(変更)後の氏名(住所)を記入する。 |
再下欄 | 原因は「所有者錯誤」 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市E町七丁目 |
地番 | 51番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 560.66㎡ |
所有者 | A市B町一丁目2番 五輪松子 |
51番の土地の真正な表題部所有者は、登記された当初からC市D町二丁目3番 甲野太郎である。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*03土地表題登記
令和4年10月17日に表題登記のない国有地を払い下げした場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
国有地を払い下げ | 原因及び日付は「不詳」 |
時効取得 | 原因及び日付は「不詳」 |
土地表題登記 | 忘れがちなのが「土地所在図」 |
練習問題
甲土地の測量・調査の結果
所在 | A市E町七丁目 |
地目 | 宅地 |
地積 | 560.66㎡ |
A市B町一丁目2番 甲野太郎は、国有地である上記甲土地を令和4年10月17日に払い下げをした。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*04土地表題登記
令和4年6月1日公有水面埋め立ての免許を受ける
令和4年8月10日埋立工事完了
令和4年10月17日竣工認可の告示
埋め立てた部分の所有権を取得した場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
公有水面埋め立ての場合 | 原因及び日付は「竣工認可の告示の日」 |
会社法人等番号を有する会社法人等から申請する表題登記 | 住所証明書は、会社法人等番号を提供した場合はその提供を省略することができる。 |
練習問題
甲土地の測量・調査の結果
地目 | 宅地 |
地積 | 220.99㎡ |
Y市S町二丁目3番4号 株式会社ストーン(代表取締役 伊藤あつし、会社法人等番号:0123-45-678910)は、令和4年6月1日にY市S町二丁目33番4先の公有水面の区域について乙県知事から公有水面埋め立ての免許を受け、令和4年8月10日に埋立工事を完了させ、当該甲土地の所有権を取得した。
乙県知事は、令和4年10月17日に本件甲土地の竣工認可の告示をし、令和4年10月17日に本件甲土地はY市S町二丁目に属する旨の告示をした。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が依頼人を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*05土地地目変更登記
雑種地に令和4年10月17日建物を新築した場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
地目変更を登記することになるとき | 土地の現況又は利用目的が変化し、登記記録と異なる地目と認定される場合、登記記録の地目を現況に合致させるため、地目の変更登記をする。 |
いつから宅地に登記できるか | 地目が山林である土地において、建物の敷地とするための造成工事は完了したが、建物建築工事が完了しておらず進行中である場合に地目を雑種地とするなど、中間の状態を登記することができない。建築工事完了後に宅地として登記することになる。 |
一筆の土地の複数の地目があるとき | 全体の状況を観察し、現況や利用目的から客観的に一つを定める。 |
宅地(鉱泉地)に変更する場合 | 地目変更に伴い地積欄の変更もある場合には「②③年月日地目変更」とする。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市C町二丁目 |
地番 | 20番 |
地目 | 雑種地 |
地積 | 230㎡ |
所有者 | A市C町五丁目3番7号 株式会社さかなアート |
A市C町五丁目3番7号 株式会社さかなアート(代表取締役 佐藤まさし、会社法人等番号:0123-45-678910)は、所有の20番の土地に、令和4年10月17日建物を新築した。また、本件土地には地積測量図が備え付けられており、当該地積測量図に記載されている地積は230.11㎡である。資料調査、現地調査の結果、申請する本件の土地に関する登記を妨げる要件はない。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が依頼人を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*06土地地目更正登記
地目が登記された当初から誤っていた場合の、
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
誤→畑
正→雑種地
周辺論点
宅地(鉱泉地)に更正する場合 | 地目更正に伴い地積欄の変更もある場合には「②③錯誤」とする。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 6番4 |
地目 | 畑 |
地積 | 106㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有のの6番4の土地は、登記された当初から駐車場として使用されている。今般令和4年10月17日、B銀行からの自らの事業への融資についての相談の際に登記記録の間違いに気づいた。融資には、前提として、現況と登記記録を合致させることが必要とのことだった。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*07土地分筆登記
9番の土地を、9番1、9番2に分筆する場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
職権登記 しなければならない | ・一部の地目が変更した場合 ・一筆の土地が2以上の地番区域を異にするにいたった場合 →職権により分筆の登記をしなければならない。 |
職権登記 することができる | ・地図を作成するために必要があると認める場合 →職権で、分筆の登記をすることができる。 |
承役地の分筆 | 承役地を分筆し、地役権の範囲が変更される場合は、要役地の登記記録を登記官が職権で変更する。 |
消滅承諾書 | 抵当権等の登記がされている土地を分筆する際に、消滅を証する書面(情報)を添付することで、分筆後の一筆のみにはその登記を存続させ、分割後の一筆のみその権利の登記を消滅させることができる。 |
分筆錯誤 | 分筆の登記が錯誤により申請された場合等、分筆錯誤により登記の目的「土地分筆登記抹消」を申請することができる。また、消滅承諾書を添付して所有権以外の権利に関する登記を消滅させた際の分筆登記では、分筆錯誤を原因とした分筆登記の抹消をすることができない。 分筆線を間違えて分筆した場合は分筆錯誤を申請すべきである。地図訂正の申出や地積測量図の訂正の申出では分筆線を修正することはできない。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | F市G町五丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 263.58㎡ |
【権利部】
甲区1番 所有権移転
所有者 F市G町六丁目10番1 甲野太郎
F市G町六丁目10番1に住所を有する甲野太郎は、令和4年10月17日に、自己所有のF市G町五丁目9番の土地の一部を、F市T町一丁目2番3号に住所を有する乙野次郎に売り渡した。売り渡しにかかり、この土地を193.31㎡の(イ)9番1部分と、70.27㎡の(ロ)9番2(売り渡し部分)部分に分筆する。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*08土地分筆登記
9番には地上権がついており、その地上権を目的として第三者の抵当権がついている。この土地を9番1、9番2(地上権を消す:それぞれの登記名義人から消滅を承諾する書面一式受領)に分筆する
❶登記の目的
❷添付書類
❸登免税
❹土地の表示の原因及び日付
周辺論点
消滅承諾書 消滅にかかる権利が第三者の権利の目的となっている場合 | 本問において、地上権は第三者の抵当権の目的となっているので、このような場合に消滅承諾書を添付して所有権以外の権利を消滅させる場合には、地上権者の消滅承諾だけでなく、抵当権者の承諾も必要となる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | F市G町五丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 263.58㎡ |
【権利部】
甲区
2番 所有権移転
所有者 F市G町六丁目10番1 甲野太郎
乙区
1番 地上権設定
地上権者 T市B町五丁目20番 丙野三郎
1番付記1号 1番地上権抵当権設定
抵当権者 T市C町三丁目30番 株式会社B銀行
1番付記2号 1番地上権移転
地上権者 T市B町五丁目20番 丙野洋子
F市G町六丁目10番1に住所を有する甲野太郎は、令和4年10月17日に、自己所有のF市G町五丁目9番の土地の一部を、F市T町一丁目2番3号に住所を有する乙野次郎に売り渡した。売り渡しにかかり、この土地を193.31㎡の(イ)9番1部分と、70.27㎡の(ロ)9番2(売り渡し部分)部分に分筆する。
また、本件土地には地上権がついており、(ロ)部分については地上権者の丙野洋子から消滅を承諾する書面一式が交付されている。併せて、抵当権の登記名義人である株式会社B銀行から当該地上権を消滅を承諾する書面一式の交付を受けている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*09土地一部地目変更・分筆登記
登記名義人が9番1(田)の一部を宅地に変更(令和4年10月17日建物新築)したが何ら登記手続きをしないで死亡し、相続人がこの土地を9番1、9番3に分筆する場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付 は?
周辺論点
報告的登記の側面がある | 一部について利用目的が変更した場合は申請義務が発生するため、分筆登記ではあるものの、相続人や共有者の1人から申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | F市G町五丁目 |
地番 | 9番1 |
地目 | 田 |
地積 | 263㎡ |
【権利部】
甲区2番 所有権移転
所有者 F市G町六丁目10番1 甲野太郎
F市G町六丁目10番1に住所を有する甲野太郎は、令和4年10月17日に、農地法の所定の手続きを完了させ自己所有のF市G町五丁目9番1の土地の一部に居宅を新築した。尚、建物新築に伴う宅地部分と、従前の田部分は、壁で判然区別できるように設計されている。
しかし、甲野太郎は何ら登記手続きをしないで死亡した。甲野太郎の相続人であるF市G町六丁目10番1に住所を有する甲野洋子が、当該土地を193.31㎡の田(イ)9番1と、70.27㎡の宅地(ロ)9番3に分筆する。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が申請人を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*10土地地目変更・地積更正登記
9番土地は、かつて畑として利用されていたが農地法の許可を得て令和4年10月17日から駐車場として利用されている。また測量の結果、地積に誤差の限度を超える差異があった。この場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
一の申請情報による申請 | 同一の土地についてする地目の変更・更正の登記と地積の変更・更正の登記は、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 また、同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更・更正の登記と、その土地にかかる分筆・合筆の登記である場合にも、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 畑 |
地積 | 239㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有の9番の土地は、かつて畑として利用されていた。甲野太郎は、当該甲土地に関して利用上の都合により、農地法の許可を得て令和4年10月17日に駐車場として整備し適法に利用を開始した。また測量の結果、甲土地の地積は277.4874㎡であった。この差は、分筆前の地積をもとにして誤差の限度を超えている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*11土地分合筆登記
9番の地役権が存する部分を分筆して、その部分を隣接する10番の土地に合筆する場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付
❺土地の表示最下欄(合筆後の地役権:10番の土地西側10平方メートル) は?
周辺論点
地役権設定の範囲 | 地役権の登記がある承役地の分筆(合筆)の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後(分合筆後)の土地の一部であるときは、その範囲を申請情報の内容としなければならい。 また、そのような場合、地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報(又は、裁判があったことを証する情報)及び地役権図面を提供しなければならない。 つまり、 承役地→地役権設定が土地の一部→地役権設定の範囲と地役権証明書(地役権者の印鑑証明書付き)、地役権図面セット |
練習問題
9番土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | K市M町五丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 287.74㎡ |
【権利部】
甲区
1番 所有権移転
所有者 K市N町三丁目3番地 東原太郎
乙区
1番 地役権設定
目的 通行
範囲 東側10.00㎡
要役地 K市M町五丁目11番
地役権図面第45号
10番土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | K市M町五丁目 |
地番 | 10番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 275.38㎡ |
【権利部】
甲区
1番 所有権移転
所有者 K市N町三丁目3番地 東原太郎
11番土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | K市M町五丁目 |
地番 | 11番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 246.32㎡ |
【権利部】
甲区
2番 所有権移転
所有者 K市M町五丁目64番地 西谷次郎
乙区
1番 要役地地役権設定
目的 通行
範囲 東側10.00㎡
承役地 K市M町五丁目9番
地役権図面第45号
K市M町五丁目9番、10番、11番の土地について、土地家屋調査士丙野五郎は必要な調査・測量をおこなった。
依頼者であるK市N町三丁目3番地に住所を有する東原太郎は、管理上の都合により、9番の土地の西側10.00㎡の地役権が存する部分(ロ)を分筆し、隣接する10番の土地と合筆したいとのことだった。9番の土地の残地部分(イ)の地積は277.74㎡である。
また、合筆後の10番の土地の地積は285.38㎡となり、西側10.00㎡の部分に地役権が存する。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*12土地合筆登記
9番の土地と隣接する10番の土地とを合筆する場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
合筆登記には図面は不要 | 地積測量図の提供が不要。合筆後の地積は、備え付けられている地積測量図の地積を合算することで得る。 |
合筆制限 (合筆できない場合) | ・(現地において)相互に接続していない土地 ・地目が異なる場合(登記記録上は同じでも、現況の地目が違っていたらできない) ・地番区域が異なる場合 ・表題部所有者(所有権の登記名義人)の表示(名前や住所、持分など)が異なる場合 ・所有権の登記がない土地と、所有権の登記がある土地 ・所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地 |
合筆制限の例外 | ・承役地の登記がある土地 ・合筆にかかるすべての土地について、同様の先取特権、質権、抵当権、根抵当権の登記や、それぞれの同様の仮登記がされている場合であって、その登記の目的、申請の受付年月日、受付番号、登記原因及びその日付が同一のもの ・信託の登記であって、それぞれが同一のもの ・鉱害賠償登録に関する登記で、登録番号が同一のもの |
所有権の登記のある土地の場合 | 所有権の登記のある土地を合筆する場合、登記識別情報(登記済証)と印鑑証明書をセットで添付することになる。 また、申請人が会社法人等の場合、印鑑証明書(会社法人等番号○○○○)のように記載する。 |
練習問題
9番土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | K市M町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 239.59㎡ |
【権利部】
甲区
1番 所有権移転
所有者 K市N町三丁目3番地 東原太郎
10番土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | K市M町二丁目 |
地番 | 10番 |
地目 | 宅地 |
地積 | 211.11㎡ |
【権利部】
甲区
2番 所有権移転
所有者 K市N町三丁目3番地 東原太郎
K市N町三丁目3番地に住所を有する東原太郎は、管理上・利用上の都合により、所有の10番の土地を、隣接する同じく所有の9番の土地に合筆することにした。
9番の土地と10番の土地は、それぞれ地積測量図が備え付けられている。
9番の土地の地積 239.5989㎡
10番の土地の地積 211.1125㎡
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が依頼者を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*13土地地積更正・分筆登記
9番には抵当権がついている。この9番の土地を、9番1、9番2(抵当権を消す)に分筆する。また、分筆前の地積を基準として誤差の限度を超えている。この場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸登録免許税
❹土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
一の申請情報による申請 | 同一の土地についてする地目の変更・更正の登記と地積の変更・更正の登記は、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 また、同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更・更正の登記と、その土地にかかる分筆・合筆の登記である場合にも、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 畑 |
地積 | 239㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有の9番の土地は、かつて畑として利用されていた。甲野太郎は、当該甲土地に関して利用上の都合により、農地法の許可を得て令和4年10月17日に駐車場として整備し適法に利用を開始した。また測量の結果、甲土地の地積は277.4874㎡であった。この差は、分筆前の地積をもとにして誤差の限度を超えている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*10土地地目変更・地積更正登記
9番土地は、かつて畑として利用されていたが農地法の許可を得て令和4年10月17日から駐車場として利用されている。また測量の結果、地積に誤差の限度を超える差異があった。この場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
一の申請情報による申請 | 同一の土地についてする地目の変更・更正の登記と地積の変更・更正の登記は、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 また、同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更・更正の登記と、その土地にかかる分筆・合筆の登記である場合にも、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 畑 |
地積 | 239㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有の9番の土地は、かつて畑として利用されていた。甲野太郎は、当該甲土地に関して利用上の都合により、農地法の許可を得て令和4年10月17日に駐車場として整備し適法に利用を開始した。また測量の結果、甲土地の地積は277.4874㎡であった。この差は、分筆前の地積をもとにして誤差の限度を超えている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*10土地地目変更・地積更正登記
9番土地は、かつて畑として利用されていたが農地法の許可を得て令和4年10月17日から駐車場として利用されている。また測量の結果、地積に誤差の限度を超える差異があった。この場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
一の申請情報による申請 | 同一の土地についてする地目の変更・更正の登記と地積の変更・更正の登記は、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 また、同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更・更正の登記と、その土地にかかる分筆・合筆の登記である場合にも、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 畑 |
地積 | 239㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有の9番の土地は、かつて畑として利用されていた。甲野太郎は、当該甲土地に関して利用上の都合により、農地法の許可を得て令和4年10月17日に駐車場として整備し適法に利用を開始した。また測量の結果、甲土地の地積は277.4874㎡であった。この差は、分筆前の地積をもとにして誤差の限度を超えている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
*10土地地目変更・地積更正登記
9番土地は、かつて畑として利用されていたが農地法の許可を得て令和4年10月17日から駐車場として利用されている。また測量の結果、地積に誤差の限度を超える差異があった。この場合の
❶登記の目的
❷添付書類
❸土地の表示の原因及び日付
は?
周辺論点
一の申請情報による申請 | 同一の土地についてする地目の変更・更正の登記と地積の変更・更正の登記は、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 また、同一の土地についてする二以上の登記が、土地の表題部の変更・更正の登記と、その土地にかかる分筆・合筆の登記である場合にも、一の申請情報による申請で登記を申請することができる。 |
練習問題
甲土地の登記記録の抜粋
【表題部】
所在 | A市K町二丁目 |
地番 | 9番 |
地目 | 畑 |
地積 | 239㎡ |
所有者 | A市E町二丁目27番32号 甲野太郎 |
甲野太郎所有の9番の土地は、かつて畑として利用されていた。甲野太郎は、当該甲土地に関して利用上の都合により、農地法の許可を得て令和4年10月17日に駐車場として整備し適法に利用を開始した。また測量の結果、甲土地の地積は277.4874㎡であった。この差は、分筆前の地積をもとにして誤差の限度を超えている。
この場合、土地家屋調査士である丙野五郎(住所:A市E町1番、連絡先の電話番号:△−△△)が甲野太郎を代理して申請する登記申請書を作成しなさい。
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